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発達障害について
最近「発達障害」ってよく聞くけど、どんな人たちのことなの?
うちの子が発達障害と診断をうけたのだけど、どんな障害なの?
発達障害について簡単にご紹介します。

詳しくはアスペ・エルデの会のスタッフらの著書『可能性ある子どもの医学と心理学』をご参照下さい。
すべての子どもたちはいろいろな可能性と個性をともに持って生まれてきます。
発達障害というのは、そうした生まれながらの可能性や個性のあり方の1つだと私たちは考えています。
それらは、基本的に脳の機能的な問題が原因で生じているものです。
育て方によって発達障害が生じることは、現在の科学的知見ではありません。また、「伝統的な子育て」は虐待等の悪化させることはあっても、そのことで発達障害を「予防」することは現在の科学的知見は存在しません。

障害という言葉は、成長の中で「困ること」が生じる場合につけ加える言葉です。従って、その人の置かれた場所で「困ること」が全く生じないとしたら、リスクとしては何らかの障害になりうる問題があったとしても、障害ととらえる必要はありません。
人々が発達障害の人たちのことを正しく理解し、その人が「困ること」をしっかり把握できることで、よりよく発達障害の人が生きていけることになります。そうやって、他者のことを考えられる世の中は、すべての人にとってもよりよい世の中になるだろうと信じます。
発達障害の代表的なものとして、知的障害、広汎性発達障害(自閉症)、高機能広汎性発達障害(アスペルガー症候群・高機能自閉症)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害などがあります。
発達障害についての科学的な研究は日進月歩で、日々、新しい理解が付け加わっています。
現状、発達障害は基本的には、「多因子疾患」であり、複数の関連遺伝子の関与と胎児期の環境要因などが、複雑に絡み合って生じるものだと考えられています。
現状、徐々に、バイオマーカーと呼ばれる生物学的な指標による診断技術の開発が進められていますが、現状は幼児期からの発達過程のなかでの特徴から診断されています。
診断的には、特異的な行動と、(標準的な年齢に一般的な発達のなかで生じる)行動の遅れや行動が生じないこと、の二つの側面で診断されています。そのために、発達障害といっても行動に表れた状態像は多様です。
また、同じ診断名でも、子どもの個性や、発達の状況や年齢、置かれた環境などによって目に見える症状は異なります。さらに、発達障害があっても、その人ごとの人がらがあります。「障害がある」ということでひとくくりにするのは難しく、一人一人のことをしっかり理解しようとすることが大切です。

特に、自閉症スペクトラム障害の場合、その半数以上は知的障害をもちません。今まで一般的にとらえられていた障害というイメージとは一見異なるように見えます。
しかし、幼少時からの一貫した指導がないと二次的な問題が大きくなり、知的な能力は高くとも社会適応は難しくなることがあります。
発達障害の人たちの場合、問題となるリスクを減らしていく意味でも、彼らのよりよい人生を確かなものにする意味でも、早期からの発達支援が必要です。

発達障害児・者を理解するために・・・
【長所】
・個性はそれぞれですが、その子ごとに活用できる能力があります。
・適切な配慮の元では、充分に就労し社会的な自立を成し遂げられます。

【困ったときの対処方法】
・子どもの個性・障害を理解する。
・子どもの苦手な刺激や状況を避け、分かりやすい環境を作る。
・問題が起きた場合、状況を原因から順序だてて把握し、迅速に対応する。
・パニックが起きた場合、まず興奮を下げ、落ち着かせる。
 その後、本人とどうすれば落ち着くのか話し合う。
発達障害の主なもの
知的障害

・年齢相応の知的能力がなく、
 社会的自立の上で支援が必要とされる
・ダウン症など、染色体異常によるものも
 あるが、原因が特定できないものも多い
・人口の2-3%が該当する
・知的障害者の福祉制度を利用することが
 可能
自閉症スペクトラム障害
(広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など))
・社会性・コミュニケーションの障害
 (他者とのやりとりが苦手。他者の意図や感情が読み取りにくい。
 ことばの発達が遅れる。オウム返し。会話が一方的で自分の興味関心事だけ話す)
・こだわり行動(興味の偏りと決まりきったパターンへの固執)
・生後3年以内に上記の兆候が同時にある場合に診断される。
 自閉症の主たる兆候は幼児期に顕著。
・過敏性・過鈍性などの感覚異常、手先や全身の不器用さなどを持つ場合も多い。
・人口の1-2%程度が該当する。
・半数以上は知的障害をもたない(高機能群である)。
 高機能群の場合、知的障害者の福祉制度の対象とはならない。
 精神障害の福祉制度を利用することが可能なこともある。
学習障害(LD)
・知的には標準またはそれ以上
・学習能力の著しい偏り
 (読み・書き・計算などの一部だけが
 できない)
・注意集中力や落ち着きがない場合もある。
 また、不器用な場合もある。
・人口の5%程度が該当するという
 データもある。
・知的障害者の福祉制度の対象とは
 ならない。
注意欠陥多動性障害(ADHD)
・注意集中が難しい
・多動 ・落ち着きがない
・衝動的。思いついたら行動に移してしまう ・上記の3つが同時にある場合に
 診断される。
・薬物療法が著効する場合もある。
・人口の3%程度が該当する。
・知的障害者の福祉制度の対象とは
 ならない。
 精神障害の福祉制度を利用することが
 可能なこともある。